
2023.08.07
射水市のお客様より、S瓦用の棟瓦のゆがみと漆喰の破損があるので、現地調査のご依頼がありました。下屋根と本屋根の状況を確認すると、S瓦用の棟瓦がゆがんでおり、漆喰のほとんどが崩れ落ちてる状況でした。原因追及のためお客様にご確認すると、2年前の大雪(令和3年1月7日から11日の朝にか…

こんにちは!街の屋根やさん富山店です。
屋根の修理に火災保険が利用できた!なんてお話、聞いたことがありませんか?
屋根の修理に火災保険を利用されるケースがあります。
しかし、どんな屋根の修理でも火災保険の補償の対象になるわけではありません!
災害によって損害を受けた場合、保険金の支払いを保険会社に請求することができます。
加入している火災保険の種類により、どの災害が補償対象になるかは異なります。
「住宅火災保険」は、火災だけでなく、落雷・強風・大雪などによる損害も補償の対象になっています。
「住宅総合保険」は、「住宅火災保険」の補償対象に加えて、水害による損害も対象となります。
また、「住宅総合保険」「住宅火災保険」は地震・津波・火山の噴火による損害については補償の対象になっていません。地震・津波・火山の噴火による損害についての補償については「地震保険」に加入しておく必要があります。
経年劣化が原因となる屋根修理の場合は火災保険の補償対象外になります!!
築年数が長い建物ですと、自然災害によるものなのか、経年劣化(年数が経つにつれ、傷みなどが出てくる)によるものなのか、判断が難しいケースもあります。
例えば屋根が経年劣化しているところに、台風が来て屋根材が破損してしまった。そのような状況ですと、保険会社による調査(保険会社が損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。)により火災保険の補償が対象になるのかどうか判断してもらうことになります。
被害にあってから3年以内であれば、保険金の請求をすることができます。
しかし、二年前の台風が原因で屋根修理が必要になった・・・となると、台風が原因で本当に修理が必要になったのかの判断が難しくなります。先ほどの経年劣化の例と同じく、保険会社による調査(保険会社が損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。)により火災保険の補償が対象になるのかどうか判断してもらうことになります。
そのため、自然災害が起こった際には屋根の見えない箇所などに破損や傷みが出ていないかを確認し、被害を受けてから時間が経過する前に屋根修理の依頼と火災保険の申請をすることが大切です。
免責金額以下の修理は補償されない
免責金額が設定されている保険に加入している場合、修理にかかる金額が免責金額以下であれば保険金の支払いはされません。
中には、20万以下の修理費の場合は対象外となるという火災保険もあります。
今一度、ご加入の火災保険の補償内容をご確認ください。
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