2024.12.26
こんにちは!街の屋根やさん富山店です。めちゃくちゃ寒くなってきましたね>< 「うちの瓦の屋根、なんか白いもんとか土みたいもん落ちてきとるわ・・・」「瓦屋根のてっぺん、かたがって崩れとる!」「家建ててから屋根上、見てもらってないから見てほしい!」などなど!屋根のことで不安があったり…
経年劣化が原因となる屋根修理の場合は火災保険の補償対象外になります!!
築年数が経っている建物の場合、自然災害によるものなのか、経年劣化(年数が経つにつれ、傷みなどが出てくる)によるものなのか、判断が難しいケースもあります。
例えば屋根が経年劣化しているところに、台風が来て屋根材が破損してしまった。そのような状況ですと、保険会社による調査(保険会社が損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。)により火災保険の補償が対象になるのかどうか判断してもらうことになります。
被害にあってから3年以内であれば、保険金の請求をすることができます。
しかし、二年前の台風が原因で屋根修理が必要になった・・・そうなると、台風が原因で本当に修理が必要になったのかの判断が難しくなります。先ほどの経年劣化の例と同じく、保険会社による調査(保険会社が損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。)により火災保険の補償が対象になるのかどうか判断してもらうことになります。
そのため、自然災害が起こった際には屋根の見えない箇所などに破損や傷みが出ていないかを確認し、被害を受けてから時間が経過する前に屋根修理の依頼と火災保険の申請をすることが大切です。
免責金額以下の修理は補償されない
免責金額が設定されている保険に加入している場合、修理にかかる金額が免責金額以下であれば保険金の支払いはされません。
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